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後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養費について

24.09.27
  • お知らせ

後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養費について

2024年10月から、外来患者さんの院外処方・院内処方における長期収載品(後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品)
の選定療養費制度が始まります。
この制度は、患者さんの希望で長期収載品を選んだ場合に、選定療養費(特別の料金)として先発医薬品と後発医薬品の価格の差額4分の1に相当する金額を患者さんが負担する仕組みです。

詳しくはこちらをご覧ください。

厚生労働省(外部リンク)

後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)