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初診時・再診時「選定療養費」改定について

22.10.01
  • お知らせ

 国の方針により、2022年4月の診療報酬改定で10月1日から以下の通り選定療養費を改定しました。

選定療養費.jpg

当院は、「地域医療支援病院」です

 患者さんが地域医療支援病院に紹介状を持たずに初診で受診される場合、または病状が安定しても引き続き外来受診される場合には、選定療養費(自己負担)のお支払いが義務付けられております。
※当院へ通院中であっても、新たに他の診療科を受診される際は、他の医療機関からの紹介状または当院担当医からの院内紹介がない場合、初診時選定療養費をご負担いただきます。

初診とは

  1. 当院を初めて受診する方
  2. 以前に当院で受診したことはあるが、すでに治療期間が終了した後に再び来院される方
  3. 前回、当院で任意に診療を中止し、改めて受診される方  
    ※ 平日(8:00~17:59)に救急外来に受診される場合も、初診時選定療養費をご負担いただく場合があります。

 

初診であっても初診時選定療養費をご負担いただく必要のない方

  1. 他の医療機関からの紹介状をお持ちの方
  2. 緊急の場合(救急車での搬送など)
  3. 当院で受診中の診療科から、他の診療科を院内紹介された方
  4. 各種公費負担制度の受給者である方 (乳幼児医療・ひとり親家庭等医療・こども医療は除く)